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お知らせ
2026.03.30
【売買】2026年4月から不動産の「住所変更登記」が義務化!違反すると5万円の罰金も?

「昔買った家だけど、引越しして今の住所と登記簿の住所が違う…」
「親から相続した実家、そういえば登記の住所ってどうなってたっけ?」
そんな方に超・重要なお知らせです!
2024年にスタートした「相続登記の義務化」に続き、いよいよ2026年4月1日から「不動産の住所・氏名変更登記の義務化」が全面スタートします。
「知らなかった!」では済まされないペナルティ(罰金)も用意されている今回の法改正。
ご自身やご家族の不動産が対象になっていないか、分かりやすく解説します!
■何が変わるの?「住所・氏名変更」が2年以内に義務化!
これまで、引越しをして住所が変わったり、結婚などで氏名が変わったりしても、不動産の登記簿の情報を書き換えるのは「任意(自由)」でした。
しかし、2026年4月1日以降はルールが厳しくなります!
不動産の所有者は、住所や氏名が変更になった日から「2年以内」に、法務局へ変更の届け出(登記申請)をすることが義務付けられました。
もし「正当な理由がないのに手続きをサボってしまった…」という場合は、なんと【5万円以下の過料(罰金)】が科される可能性があります。
※ちなみに、「専用サイトで事前に登録しておけば、法務局が自動で書き換えてくれる(スマート変更登記)」という便利な制度も同時に始まります。
■なぜこんなに厳しくなるの?(背景)
そもそも、なぜ国はこんなに登記を義務化しているのでしょうか?
一番の理由は、「所有者不明の土地や空き家」が日本中で増えすぎてしまったからです。
政府の調査では、なんと全国の土地の約26%が「今の持ち主が誰か分からない、連絡が取れない」状態になっているそうです。
いざ災害が起きて復興しようとした時や、ご近所でトラブルが起きた時に、持ち主が分からないと何も手出しができません。
そうした問題を解決するため、国を挙げて「誰が持っている不動産なのか」を正確に管理しよう!という動きが強まっているのです。
■過去の引越しも対象!?面倒な手続きの前に…
ここで一つ注意点があります。
今回の義務化は、「2026年4月より前に引っ越し(住所変更)をしていた場合」も対象になります!(※その場合は、施行日の2026年4月1日から2年以内の届け出が必要です)
「うわぁ、自分で法務局に行って手続きするの面倒くさいな…」
「もう誰も住んでいない空き家なのに、わざわざお金と手間をかけて登記を変えるべき…?」
もし、「もう使っていない不動産」や「将来的に売却を考えている実家」であれば、わざわざ面倒な住所変更の手続きをする前に、そのままの状態で一度「売却・買取」をご検討されるのも賢い選択です!
売却手続きの中で、司法書士の先生と連携して登記の変更等もスムーズに進めることが可能です。
まとめ:不動産のお悩みは岡山のプロにお任せ!
法律が次々と変わり、「うちの実家はどうすればいいの?」と不安に思われる方も多いと思います。
フクシマ宅建では、宅地建物取引士やFP2級の資格を持つスタッフが在籍しています!
最新の法律や税金の知識をもとに、お客様にとって一番負担が少なく、価値的な方法をアドバイスさせていただきます。
「住所変更の登記、どうしよう?」
「そもそも今の価値ってどれくらい?」
どんな小さな疑問でも構いません!
岡山市の不動産売却なら、地元密着50年のフクシマ宅建へお気軽にご相談ください!
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【この記事を書いた人・監修】
売買担当:岡田・桑田

■ 保有資格(岡田)
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
■ 保有資格(桑田)
・宅地建物取引士
■ メッセージ
岡山市の不動産売却・実家じまいならお任せください!不動産の手続きだけでなく、FPの知識を活かして「売却後のお金や税金のこと」まで、お客様がお困りにならないよう分かりやすくアドバイスいたします。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください!
