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2026.03.30

【売買】2026年4月から不動産の「住所変更登記」が義務化!違反すると5万円の罰金も?

住所変更登記が義務化

 

「昔買った家だけど、引越しして今の住所と登記簿の住所が違う…」
「親から相続した実家、そういえば登記の住所ってどうなってたっけ?」

 

そんな方に超・重要なお知らせです!

 

2024年にスタートした「相続登記の義務化」に続き、いよいよ2026年4月1日から「不動産の住所・氏名変更登記の義務化」が全面スタートします。

 

「知らなかった!」では済まされないペナルティ(罰金)も用意されている今回の法改正。

 

ご自身やご家族の不動産が対象になっていないか、分かりやすく解説します!

 


 

■何が変わるの?「住所・氏名変更」が2年以内に義務化!

 

これまで、引越しをして住所が変わったり、結婚などで氏名が変わったりしても、不動産の登記簿の情報を書き換えるのは「任意(自由)」でした。

 

しかし、2026年4月1日以降はルールが厳しくなります!

 

不動産の所有者は、住所や氏名が変更になった日から「2年以内」に、法務局へ変更の届け出(登記申請)をすることが義務付けられました。

 

もし「正当な理由がないのに手続きをサボってしまった…」という場合は、なんと【5万円以下の過料(罰金)】が科される可能性があります。

 

※ちなみに、「専用サイトで事前に登録しておけば、法務局が自動で書き換えてくれる(スマート変更登記)」という便利な制度も同時に始まります。

 


 

■なぜこんなに厳しくなるの?(背景)

 

そもそも、なぜ国はこんなに登記を義務化しているのでしょうか?

 

一番の理由は、「所有者不明の土地や空き家」が日本中で増えすぎてしまったからです。

 

政府の調査では、なんと全国の土地の約26%が「今の持ち主が誰か分からない、連絡が取れない」状態になっているそうです。

 

いざ災害が起きて復興しようとした時や、ご近所でトラブルが起きた時に、持ち主が分からないと何も手出しができません。

 

そうした問題を解決するため、国を挙げて「誰が持っている不動産なのか」を正確に管理しよう!という動きが強まっているのです。

 


 

■過去の引越しも対象!?面倒な手続きの前に…

 

ここで一つ注意点があります。

 

今回の義務化は、「2026年4月より前に引っ越し(住所変更)をしていた場合」も対象になります!(※その場合は、施行日の2026年4月1日から2年以内の届け出が必要です)

 

「うわぁ、自分で法務局に行って手続きするの面倒くさいな…」
「もう誰も住んでいない空き家なのに、わざわざお金と手間をかけて登記を変えるべき…?」

 

もし、「もう使っていない不動産」や「将来的に売却を考えている実家」であれば、わざわざ面倒な住所変更の手続きをする前に、そのままの状態で一度「売却・買取」をご検討されるのも賢い選択です!

 

売却手続きの中で、司法書士の先生と連携して登記の変更等もスムーズに進めることが可能です。

 


 

まとめ:不動産のお悩みは岡山のプロにお任せ!

 

法律が次々と変わり、「うちの実家はどうすればいいの?」と不安に思われる方も多いと思います。

 

フクシマ宅建では、宅地建物取引士やFP2級の資格を持つスタッフが在籍しています!

 

最新の法律や税金の知識をもとに、お客様にとって一番負担が少なく、価値的な方法をアドバイスさせていただきます。

 

「住所変更の登記、どうしよう?」
「そもそも今の価値ってどれくらい?」

 

どんな小さな疑問でも構いません!
岡山市の不動産売却なら、地元密着50年のフクシマ宅建へお気軽にご相談ください!

 

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(※お問い合わせ・査定ページのURL)

 

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【この記事を書いた人・監修】
売買担当:岡田・桑田

 

 

■ 保有資格(岡田)
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)

 

■ 保有資格(桑田)
・宅地建物取引士

 

■ メッセージ
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